退職代行の料金比較|弁護士と労働組合の価格差

結論|料金は「対応できる範囲」で決まる!安心・法的トラブル対応を重視するなら弁護士が確実

退職代行サービスの料金は、
✅労働組合:1.5万〜3万円
✅弁護士:5万〜10万円程度
と、金額だけを比べると労働組合の方が安く見えます。

ただし、対応できる範囲には明確な違いがあり、特に未払い給与や損害賠償といった金銭トラブルに対応できるのは弁護士のみです。

👉 未払い給与や損害賠償の交渉が必要な場合の対応はこちらで詳しく解説!

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これは、弁護士法第72条による「法律事務の独占」に基づくもの。
つまり、価格差の正体は「できることの差」に他なりません。

「辞めるだけ」であれば労働組合も選択肢になりますが、少しでも不安があるなら弁護士の退職代行を選ぶのが安全です。

💡補足:退職代行には「民間業者」もありますが、この記事では弁護士と労働組合に限定して比較しています。
👉 民間との比較を知りたい方はこちら:退職代行の料金比較|弁護士と民間サービスの価格差

「退職代行って、労働組合と弁護士で何が違うの?」

友人税理士タックス
友人税理士タックス

オッケー、退職代行ってさ、弁護士のやつと労働組合のやつがあるじゃん?
あれって、どっちがいいの?

総務部長オッケー
総務部長オッケー

お、そこは気になるよな。
結論から言うと、料金が安いのは労働組合だけど、安心なのは弁護士の退職代行だな。

友人税理士タックス
友人税理士タックス

ふむふむ。料金って、どれくらい違うの?

料金比較表|労働組合と弁護士の違い

サービス種別料金相場対応できる範囲
労働組合約15,000〜30,000円退職の意思通知+団体交渉(対象は「労働条件」に限られる)
弁護士約50,000〜100,000円退職通知+未払い請求+損害賠償対応+訴訟代理も可能
友人税理士タックス
友人税理士タックス

へぇ、確かに料金はだいぶ違うけど、できることもかなり差があるんだな。

総務部長オッケー
総務部長オッケー

そう。労働組合は「労働条件」についての団体交渉はできるけど、
未払い給与の請求とか慰謝料の交渉になると、それは弁護士の領域になる。

「じゃあ、労働組合ってグレーな存在なの?」

友人税理士タックス
友人税理士タックス

ってことは、労働組合の退職代行って…ちょっとグレーだったりする?

総務部長オッケー
総務部長オッケー

いや、ちゃんとした労働組合が自らの組合員のために交渉するのは合法だ。
実際に、評価の高い団体もあるよ。
ただな、名ばかりで実態がよく分からない労働組合を名乗る業者もある。
そういうところは、実際は民間業者なのに労働組合の看板を使ってるケースもあるから注意が必要だな。

👉 安心して利用できる労働組合型退職代行を1社厳選して紹介した記事はこちら!

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「じゃあ結局、どう選べばいいの?」

友人税理士タックス
友人税理士タックス

じゃあ、もし俺が会社員で明日辞めたいってなったら、どっちを使えばいい?

総務部長オッケー
総務部長オッケー

簡単に整理するとこうだな:

✅ 費用を抑えたい/辞めるだけでOK → 労働組合(実績ある団体を選ぶ)
✅ 未払いがある/損害賠償が心配/確実に辞めたい → 弁護士退職代行一択

友人税理士タックス
友人税理士タックス

なるほど、価格で見たら労働組合だけど、“安心度”で見ると弁護士の方が頼れるな。

総務部長オッケー
総務部長オッケー

そうそう。弁護士なら訴訟も代理できるから、
「会社が損害賠償請求してきたらどうしよう…」って不安がある人には特におすすめだな。

👉 退職代行で損害賠償されるリスクと実際の対応策についてはこちらで解説!

退職代行は損害賠償される?辞めたあとに請求されるリスクと対応策|総務のプロが解説
退職代行を使っただけで損害賠償される?その可能性と実際のリスク、もし請求されたときの対応方法まで人事・労務20年以上の視点で解説します。

まとめ|退職代行の価格差は「できること」の差。選ぶ基準は“安心度”!

✅ 労働組合:料金は安い(15,000〜30,000円)/団体交渉はできるが対象範囲に限りあり
✅ 弁護士:料金は高め(50,000〜100,000円)/金銭トラブルや訴訟対応も可能
✅ 弁護士法第72条により、金銭請求・交渉は弁護士にしか認められていない
✅ 名ばかり労働組合には注意。実績と実体のある団体かどうか要確認
✅ 未払い・パワハラ・損害賠償が関係する人は、迷わず弁護士退職代行へ!

※本記事は、公開時点で確認できる公的情報・専門家の見解に基づいて作成しています。内容は将来変更される可能性があります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の個別案件に対する助言・法的判断を行うものではありません。詳細については弁護士等の専門家にご相談ください。

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